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情報公開ガイドライン

広報


更新: 2004年04月02日
作成: 2004年04月02日

ネットワークを利用した情報発信が一般的になってきた今日、情報公開のマナーの問題が顕在化してきている。SNS,WWWのページは全世界に公開が可能な非常に強力なメディアである。特にWWWに関しては、公開性に加え て、対話性などの機能を考えると、その能力はラジオ,テレビ,新聞などのマスメディアを凌駕しているといっても過言ではない。従来のマスメディアでは、その影響力を正しく行使するために、自主的なガイドラインを作ったり、相互チェックを行なっている。しかし WWWでは、そのような方法が現在のところ充分に整備されておらず、発信者が「自己の責任」で情報発信を行なわなければならないのが現状なので、発信には充分な注意が必要である。以下の``ガイドライン''は、そのためのヒントとして作成した。なお、ガイドラインは網羅的ではないので、「このガイドラインにないものは許されている」というものではない。ガイドラインを守ったとしても、自己が発信した情報に関する最終的な責任は自分にあることを、充分認識 されたい。

教育用計算機システムのアカウントを用いてSNS・WWW等による情報公開をする場合は、少なくとも、以下の条件のもとで行なうことになる。

これらを考えて適切な内容であるかを充分検討してから公開するように心がけたい。条件に抵触する例を以下に示す。

  1. 無名・匿名・偽名で発信するもの
  2. 本名以外 (筆名も含む) での情報発信は許されない。 これは,情報発信者の責任を明確にするためである。WWWのホームページには必ずそのページの内容に関して責任を持つ者の名前を明らかにし なければならない。
  3. 知的所有権(著作権)・肖像権を侵害するもの
  4. 知的所有権,著作権,肖像権などを侵害する行為は許されない。たとえば、市販の書籍のページをそのままスキャナで取り込んで WWWで公開すると著作権法違反となる。 また、許可なく他人の写真を公開すると肖像権の侵害となる。
  5. 人を誹謗中傷するもの
  6. 人を誹謗中傷するものを公開することは許されない。
  7. プライバシーを侵害するもの
  8. 他人のプライバシーに関するものを公開することは許されない。たとえば、メール送付者の許可なく電子メールの内容を公開することは、 プライバシーの侵害になり許されない。引用にも注意すること。
  9. 差別的なもの
  10. 身体,門戸,性,学歴,出身,民族,宗教,病気などに関する差別的な表現は許されない。
  11. 猥褻なもの
  12. 猥褻なものを公開することは許されない。 青少年に対しても公開であることから、制約が強いことにも注意する必要がある。
  13. 教育・研究を妨害するもの
  14. 教育・研究活動を妨害するものを公開することは許されない。
  15. 政治・宗教活動に関するもの
  16. 特定の政治活動や宗教を支援したり糾弾するような内容を公開することは許されない。
  17. 一方的に情報を発信するもの
  18. WWWなどで情報発信できる人は限られている。 情報発信できない人が、反論できないような内容を一方的に公開することは、社会の公正上許されない。